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婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用のことを言います。婚姻中の間、夫婦生活を営むために必要なお金を分担することですので、夫婦のみの場合でも婚姻費用を請求することが出来、請求された側は応じる義務があります。(民法760条:婚姻費用の分担)

婚姻費用に含まれるお金

婚姻費用には、衣食住の費用、子供の養育費、子供の教育費、医療費、娯楽費など、通常生活する上で必要な費用が含まれます。養育費も婚姻費用の中に含まれますので、未成年の子供がいる方の場合、養育費よりも婚姻費用の方が高額となります。

婚姻費用は結婚している間のお金ですので、離婚成立後は養育費や扶養的財産分与などの問題として考えることとなります。

婚姻費用の発生期間

一般的には、「別居が始まった時」から「離婚が成立した時」又は「同居を再開した時」までが婚姻費用の発生期間となります。

別居中などに婚姻費用を請求していない場合、後から請求しても過去の婚姻費用を遡っては認められず、請求した時点からの婚姻費用を認めるのが通常です。相手が素直に応じれば過去の未払い分を気にする必要はありませんが、素直に払ってもらえそうにない場合は、早めに婚姻費用を内容証明で請求して請求した事実を証拠として残しておくことが大切です。

相手が請求に応じない場合

婚姻費用を内容証明で請求しても相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、婚姻費用の分担を求めることが出来ます。

調停による話し合いでも解決することが出来なかった場合は、審判へと移行し、審判官(裁判官)が審判で決定することになります。

婚姻費用を請求出来ないケース

1. 現在同居中の場合
2. 別居中だが相手よりも収入が多い場合
3. 別居後に離婚成立した場合や、同居を再開し別居中に婚姻費用を請求していなかった場合(認め
  られる場合もありますが可能性は低くなります。)

上記のいずれにも当てはまらない場合は、婚姻費用を請求出来る可能性が高いと言えます。