財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で取得した共同財産を、離婚に際して清算して分け合うことを言います。夫婦の共同財産を清算しあう以外にも、婚姻費用の過去分の清算や、離婚によって生活力が低下する側への扶養、また慰謝料と合わせて合算したりすることも、大きくまとめて財産分与と言います。財産分与の請求が認められるのは離婚後2年までとなっています。
財産分与の相場
財産分与は、慰謝料などほかの離婚給付金の中でも、最も夫婦の事情によって額が左右されるものであるため、具体的な相場が出しにくいものとなっています。
現実には、慰謝料と財産分与をまとめて清算するケースが多くなっており、慰謝料と合わせて200万~500万円程度が多いようです。婚姻期間が長ければ長いほど夫婦共同の財産も多くなりますので、財産分与の額も多くなると言えます。
財産分与の対象となる財産
法律上では財産は下記の3つに分類することが出来ます。
(1)共有財産
夫婦の共有名義となっている財産
(2)実質的共有財産
夫婦のどちらかの名義となっていても、その財産形成に夫婦のもう一方が貢献している財産
(3)特有財産
結婚前から各自が所有していた、もしくは結婚中に各自が相続を受けた財産
「共有財産」および「実質的共有財産」は夫婦の共同財産となりますが、「特有財産」は共同財産には含まれず、財産分与の対象とはなりません。
具体的に財産分与の対象となる財産は下記の通りです。
婚姻中夫婦の協力によって得た財産
預金、自動車、不動産、有価証券など。
年金
離婚当時もしくは近い将来に支給が確定している場合は財産分与の対象になります。
退職金
財産分与の対象になりますが、結婚前から勤務していた場合はその期間分が対象から外されます。
保険金
離婚前に満期を迎えている場合は対象になりますが、支払い中の場合は対象にはなりません。
負債(借金)
借金をした側の個人債務なので片方に支払い義務はありませんが、連帯保証人になっている場合は支払い義務が生じます。また、共有財産購入のためのローンなどは共有財産から控除する必要があります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、必ず半分に分けられる訳ではなく、また離婚原因を作ったから割合が減るという訳でもありません。
大部分の判例では、共働きか、専業主婦かなどの夫婦の生活スタイルによって分けられます。
(1)共働きの夫婦の場合
夫婦の収入の差は関係なく、原則として半分ずつに分けられます。しかし、極端に収入や勤務時間に差がある場合は、寄与度に応じて割合が変わってきます。
(2)専業主婦の場合
3割から5割の割合を当てられます。家事労働の財産形成への寄与度が高ければ、限りなく5割に近くなります。
(3)夫婦で自営業に従事している場合
原則としては半分ずつに分けられます。営業への寄与度にかなりの差がある場合は、寄与度に応じて割合が変わってきます。