構造的要件
構造的要件とは、施設の面積、構造、設備等について定められた基準です。
風俗営業許可の種類によって下記のように規定されています。
風俗営業1号、3号
1.客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための客室の部分の床面積がその5分
の1以上)であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイ
ス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有
すること。(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可。)
風俗営業2号
1.客室の床面積は、和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室の数が1室
のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイ
ス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有
すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可。)
5.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
風俗営業4号
1.客室の床面積は、1室66㎡以上であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイ
ス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を
有すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可。)
風俗営業5号
1.客室の床面積は、1室5㎡以上であること。
2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高いイ
ス)等を設けないこと。
4.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有
すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可。)
5.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
風俗営業6号
1.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
2.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を
有すること(照度を自動調節できる「スライダックス」(調光機)付きのものは原則不可。)
3.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
4.長イス等を設けないこと。
風俗営業7号、8号
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス(照度の単位)
以下とならないような構造、設備が整っていること(照度を自動調節できる「スライダックス」
(調光機)付きのものは原則不可。)
3.遊技料金として紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
4.客に現金や有価証券を提供するための設備を有する遊技設備を設けないこと