風俗営業とは
風俗営業許可が必要な業種として、ラウンジやバー、ダーツバー、クラブ、またパチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどの店舗が該当します。風俗営業を行うためには、管轄の警察署に申請を行い、公安委員会から許可をもらわなくてはなりません。また、申請に際しては、営業所の平面図、照明・防音設備図面の作成など専門的なスキルを要する書類が必要となります。
風俗営業の許可
風俗営業を営むには、営業所ごとに、営業を開始する前に、各都道府県の公安委員会の許可又は届出が必要となります。許可を受けるためには 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や都道府県条例の基準を満たすことが必要になります。
尚、無許可で営業を行った場合は、2年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金という重い処罰が課せられます。
風俗営業の種類
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1号営業~8号営業に分類されています。どの業態に分類となるかは、店舗の設備や、またどのようなサービスを行うかによって違ってきます。1号営業~6号営業を「接待飲食等営業」、7号営 業と8号営業を「遊技場営業」と区別します。
分類 | 詳細 |
1号営業(キャバレー) | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。 |
2号営業(料理店・社交飲食店) | 接待、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(1号に該当する営業を除く) |
3号営業(ダンス飲食店) | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。(1号に該当する営業を除く) |
4号営業(ダンスホール等) | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。(1号,3号に該当する営業又は法令で定める資格のある者がダンスを教授する場合を除く) |
5号営業(低照度飲食店) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営むもの。 |
6号営業(区画席飲食店) | 喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客室を設けて営むもの |
7号営業(パチンコ・マージャン等) | マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるもの。 |
8号営業(ゲームセンター等) | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えて客に遊技させるもの。(前号に該当する営業を除く) |
接待行為について
風俗営業許可が必要であるかどうかは、接待の有無にあります。接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となり、接待の種類によって1~6号営業に分類されます。
接待を行う者は、営業者やその従業者に限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等も含まれます。また、接待を行う者の名称(仲居やホステスなど)や性別も問いません。
接待行為を行わないバーや居酒屋などは、風俗営業には該当しませんが、こういった飲食店が午前0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要となります。風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業が行えず(例外規定あり)、深夜酒類提供飲食店は接待行為不可であるため午前0時以降の営業か、または接待行為かのどちらか一方のみ可能となります。