行政書士NEXT > 風俗営業許可
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風俗営業許可が必要な業種として、ラウンジやバー、ダーツバー、クラブ、またパチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどの店舗が該当します。風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1号営業~8号営業に分類されています。どの業態に分類となるかは、店舗の設備や、またどのようなサービスを行うかによって違ってきます。
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人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身の風俗営業を行うための条件を定めたものです。
構造的要件とは、施設の面積、構造、設備等について定められた基準です。
カフェー、バー、キャバレー、クラブなど、どの風俗営業にも、各都道府県の条例による出店地域の規制があります。
風俗営業許可申請を行う場合、下記の書類を、営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係に提出します。
接待行為を伴う飲食店の営業を始めるには、風俗営業許可のほかに、都道府県知事に飲食店営業許可を申請する必要があります。また、営業許可を取得するためには、各都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。