株式会社設立の方法
株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
設立方法によって作成する書類、提出する書類なども変わってきます。
発起設立
会社設立時に発行する株式の全てを発起人だけで引受けてする設立方法です。
発起人は1人でもよいので、中小会社の多くはこの方法で設立しています。
募集設立
会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引受け、残りの引受人を発起人以外から広く募集してする設立方法です。
募集の方法としては新聞やTV、インターネットなどを使った一般募集と、親類や友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集という方法があります。発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。
会社設立の流れ
STEP1 発起人の決定
発起人とは、株式会社設立の企画者であり、将来株主となる出資者のことです。株式会社の設立には発起人が1人以上必要です。さらに、発起人は設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない義務があります。会社を設立するにあたって、まずはこの発起人を決める必要があります。
STEP2 会社の概要の決定
発起人が決まったら、次は会社の設立を進める上で、以下のような事項を決めます。
役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数や金額 など
STEP3 類似商号のチェック
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。他人がすでに登記している商号は、同一市区町村内において、同一の営業のためにこれを登記することは出来ません。
STEP4 印鑑の作成
代表印、銀行印、社印など、会社運営に必要な各種印鑑を作成します。特に株式会社の代表取締役は、会社の代表印を管轄する法務局へ印鑑登録をする必要があります。
STEP5 定款の作成および認証
定款とは、会社の基本的なルールを記載した書類のことをいいます。
株式会社を設立するには、まず発起人が定款を作成し、これに署名又は記名押印した上で、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
STEP6 資本金の払い込み
定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。
STEP7 設立登記の申請
会社の設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
STEP8 会社設立後の各種届出
会社の設立登記が完了後、税務署や社会保険事務所など諸官庁へ各種届出を行う必要があります。