契約書の押印

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契約書の押印

契約書には、署名押印のほかに、次のような契印・訂正印・捨印・割印・消印といった押印があります。

押印の種類

契印(綴印)

契約書の用紙が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印します。2枚以上にわたる契約書が一体のものであること、かつその順序で綴じられていることを明確にするためのものです。
なお、袋綴じと呼ばれる製本の仕方をした場合は、裏側の綴じ目に当事者双方が1つずつ押します。

訂正印

契約書の文字を誤ったり、文字の脱落があった場合など、それを訂正するための押印で、訂正する権限のある者が訂正したことを確認するためのものです。
通常の訂正の仕方としては、訂正箇所に元の文字が読めるように2本の線を引き、縦書きならその右横に、横書きならその上に正しい字を書きます。訂正印は加除訂正箇所に当事者双方の印を押しますが、元の文字が見えにくくなるため、枠外に○字加入、○字削除などと書いて、そこに押しても構いません。

捨印

後日、契約の文字を訂正する時のために、あらかじめ欄外に押印しておくことで、後になって訂正箇所が見つかった場合、いちいち訂正印を押してもらいに署名者のところへ 行く手間を省くためになされるものです。
ただし、捨印は、知らないうちに無断で文書内容を変更されてしまうおそれがありますので、確かな信頼関係がある場合以外は使用すべきでないでしょう。

割印

契約書は原則として二通を作成し、甲、乙が各1部ずつ保管します。これに対し、原本と写しを作成する場合や、正本と副本を作成する場合などに、後で改ざんされることが無いように割り印を押します。

消印

収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と台紙とにまたがって押印することを言います。
印紙は課税文書の作成者が納税のために契約書などに貼り付けます。その際、消印する義務があります。消印は、契約書に使用した印でなくても構いませんし、署名者全員で押印する必要もありません。
なお、契約書に収入印紙を貼用してあるか否かで、契約の効力が左右されることはありませんが、貼用していないことが発覚すると、過怠税を合わせて印紙税額の2倍を追徴されることになるので注意が必要です。

契約書に押す印鑑について

特に法的な定めはなく、認印、実印どちらを使用しても構いません。但し、紛争が生じた場合に、契約がきちんと合意の上交わされていて、当事者本人の合意があったことを証明するために、個人であれば「署名+実印+印鑑証明書」、法人であれば「署名+会社代表印+印鑑証明書」が一番安心と言えます。
法人の場合、角印など社版やゴム印を用いることがありますが、重要な取引の契約書では、双方、会社代表印を押印するのがよいでしょう。