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建設業許可の業種追加申請
建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。但し、ここでいう「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。 つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。
既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合
新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。
既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。 一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。
建設業許可の一本化
設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになり、管理の上でのデメリットだけでなく、更新手数料もそれぞれかかってしまうためコスト面でもあまり好ましいことではありません。このような問題に対処する為に「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。尚、一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。
一本化の申請時期
大臣許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
知事許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の30日前まで