経営事項審査申請
略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。 経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査の評点
経審では申請した各業種毎に総合評定値(P点)を一定の計算式により算出することとなります。
総合評定値 P= 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2:自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
Y :経営状況分析の評点
Z :技術力の評点
W :その他の審査項目(社会性等)の評点
経審結果通知の期限
経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
経審にかかる費用
経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。申請手数料は、経審を受ける業種と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。
業種 | 経営規模等評価申請 | 総合評定値の請求 | 経営規模等評価申請 総合評定値の請求 |
1業種 | 10,400円 | 600円 | 11,000円 |
2業種 | 12,700円 | 800円 | 13,500円 |
3業種 | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
10業種 | 17,300円 | 1,200円 | 33,500円 |
28業種 | 19,600円 | 1,400円 | 78,500円 |
経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合、1業種が基本額の11,000円で、業種を増やすごとに1業種あたりプラス2,500円ということになります。