経営業務の管理責任者について

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経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者とは?

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤でいなければならないとされています。経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。

経営業務の管理責任者の要件

法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1~4のいずれかに該当すること。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
4.国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。

支配人とは?

「支配人」とは、個人経営における事業主に代わりその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。これは個人事業をその子息が継承するような場合に有効で、事業主が子息を支配人登記しておけば5年後にその子息は経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。また、事業主が生存中に子息が継承した場合、経営業務の管理責任者としての要件を満たしている前事業主を支配人として登記すれば、建設業許可の申請を行うことが可能となります。

経営業務の管理責任者の専任性

経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

海外の企業にて許可の根拠となる経歴を有している者が、経営業務の管理責任者となる場合は、その審査・判定の基準が複雑なため、あらかじめ国土交通大臣に個別申請を行い、認定を受けることになります。