行政書士NEXT > 建設業許可
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建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
>>詳しく見る
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
許可業種は28業種に分けられています。許可はそれぞれの業種について個別に行われます。
一定の要件を備えていない事業者については、 建設業の許可はなされないような措置がとられています。
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
専任技術者の要件としての一般建設業許可における資格区分一覧
建設業法に規定する学科は、建設業法施行規則第1条にてより具体的に規定されています。
建設業許可申請に必要な書類および手続きにつてい。
建設業許可の申請手数料について。
建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(営業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には経営事項審査を受けなければなりません。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となりますので、 引き続き建設業を営む場合は更新手続きをとならければなりません。
建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。
公共工事事業への参加を希望する場合は、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。