逸失利益
逸失利益とは、後遺症を負ったことにより、交通事故前のように就労することが出来なくなることによって、収入が減少するために失われる利益を意味します。
逸失利益の算定
被害者が治療を継続しても症状の改善を望めない状態(症状固定)になった場合、損保料率算出機構により等級認定が行われ、その等級認定をもとに逸失利益は算定されます。
算定式は、原則として、次のようになります。
(1)死亡の場合
基礎年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(2)後遺障害の場合
基礎年収×認定された等級に対応する労働能力喪失率×労働能力喪失期間・就労可能年数に対応するライプニッツ係数
中間利息控除
逸失利益を算出する際、中間利息控除を行いますが、控除期間が長期になりますので年数に応じた中間利息控除の係数があらかじめ作成されています。
複利計算した係数がライプニッツ係数、単利計算した係数が新ホフマン係数といい、現在はライプニッツ係数が主流となっています。
基礎年収
上記の逸失利益の算定式によると、基礎年収が損害賠償の額に大きく影響していることが分かりますが、被害者の基礎年収のとらえ方については、次のような扱いが実務上は一般的です。
(1)給与所得者
原則として事故前の収入を基礎とします。証明資料としては、通常、事故前の源泉徴収票が用いられます。若年者や平均賃金以下の収入しかない者は、平均賃金を利用する場合があります。
(2)主婦
専業主婦の場合、原則として女子労働者の平均賃金を基礎とします。有職の主婦の場合には、実収入が上記の平均賃金以上の時は、実収入に従い、それ以下の時は平均賃金に従うこととされています。
(3)会社役員
役員報酬のうち、労務提供の対価部分と利益配当の部分を分けて、労務提供の対価部分のみを基礎年収とします。
(4)個人事業者
原則として事故前年の確定申告額が参考とされます。事業の内容や家族労働などについては、本人の寄与分を算定します。
(5)失業者
原則として失業以前の収入を参考として基礎年収が決められます。ただし、失業以前の収入が平均賃金以下であっても、平均賃金を得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金によることとなります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、基本的に、後遺症別等級表記載の労働能力喪失率に従って決められます。
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として症状固定した時から67歳までの期間とされています。ただし、未だ就労していない未成年者や、高齢者については修正が加えられています。
67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる場合は、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。しかし、神経障害の後遺症については、67歳までの労働能力喪失期間が認められることは希です。例えば、むち打ち症の場合は、後遺症等級12級で5年~10年、14級で5年以下が目安となります。