後遺障害

行政書士NEXT交通事故

行政書士NEXT > 交通事故 > 後遺障害

後遺障害

交通事故による怪我のため将来にわたり、日常生活に不便を生じることを後遺障害と言います。日常生活の不便をランク付けしたものを後遺障害の等級(1級~14級)として表します。各等級ごと、慰謝料と遺失利益が組み合わされ賠償金として支払われます。

後遺障害認定立証責任

法律上、損害の立証責任は、賠償を受ける被害者の側にあります。後遺障害と交通事故の因果関係があること、その後遺障害の存在が医学的に認められること、その後遺障害の程度が当該等級の認定要件に該当すること等、これらを被害者の側が証明しなければなりません。

立証出来ないことの不利益は、最終的に全て被害者の側が負う結果になります。例えば、椎間板、脊髄、靱帯、半月板などの画像上の異常は、MRI検査をしていなければレントゲン検査だけでは判りません。その結果、認定者が最も重視する画像上の他覚的所見が無いということになります。そのため原因となる傷病等を特定出来ず、本来12級であるべきものが14級にしか認定されないということも起こります。

後遺障害の等級認定

相当の治療期間を経て、これ以上の治療効果が認められないことを「症状固定」と言い、後遺障害の認定を受けるのは、医師から症状固定の診断を受けた後ということになります。
症状固定と診断されるのは、通常事故後6か月以上経過後とされています。

症状固定となった場合、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、その診断書を保険会社経由で損害保険料率算出機構に提出し、等級の認定をしてもらうことになります。認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合に任意保険会社経由でなされる事前認定と、被害者の直接請求によってなされる認定(被害者請求)とがあります。

自賠責保険においては、等級表の中に規定されていない障害であっても、表示されている障害と同程度に相当すると考えられるものは等級が認定されます。また、むち打ち症等自覚症状があって他覚症状で異常が認められない場合でも、後遺障害14級が認められる場合があります。

後遺障害の慰謝料も遺失利益もすべて後遺障害の等級に縛られますが、実際には妥当な後遺障害等級認定を立証することは難しいのが現実です。認定させるためには、正確に記載された資料を準備し申請しなければなりません。

異議申し立て

後遺障害申請を行い、妥当な認定を受けなかった場合に実施します。
損害保険料率算出機構からの非認定通知に対し、非認定理由各項目ごと医症的に反論します。

必要な場合は、再度通院して医師に後遺障害診断書を一から記載してもらいます。新たに作成した後遺障害診断書と画像(X-P、MRI)等を細かく点検し、作成した立証資料を添付し申請します。

認定されるまで(もしくは納得出来るまで)何度でも申請を行った方が良いでしょう。