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任意保険

任意保険はその名のとおり、加入は強制ではなく任意となります。ただし、任意であるにもかかわらず、日本では自動車保有者の80%以上が任意保険に加入しているというデータもあり、ほとんどの方が自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入しているのが実状です。

自賠責保険との関係

自賠責保険は保険金支払い限度額があるため、自賠責保険だけでカバーしきれない損害は任意保険から支払われることになります。

自賠責保険では、他人に対する賠償部分(対人賠償)しかカバー出来ないために、例えば自分の車であったり、事故によって壊してしまった周辺の電柱などを修理する費用などをカバーすることは出来ません。
また、対人賠償についても、死亡&後遺障害で3000万円(常時介護のとき:最高4000万円)、傷害は120万円を上限としているため、 事故によっては生じた損害を全て補償出来ないケースも出てきます。

任意保険は、自賠責保険の上積み保険ともいわれ、自賠責保険の不足部分をカバーしてくれます。
例えば、傷害による損害が150万円だった場合は、自賠責保険から120万円が支払われて、任意保険からは30万円が支払われます。

支払限度額

支払限度額は契約ごとに異なります。例えば対人賠償保険は被害者1名につき最低2千万円から、1千万円きざみで2億円まで、それ以上は無制限となります。

支払基準

支払基準は各社が個別に定めています。自賠責保険と違い、個別の事情により裁判の動向なども勘案されます。

任意一括払い

最近では、任意保険会社のサービスにより、任意保険会社が自賠責保険分を立替えて被害者に支払をし、後で任意保険会社が自賠責保険に請求手続きをする、任意一括払いというサービスが一般的になっています。

当事者が任意保険と自賠責保険の両方の手続きをした場合、膨大な手間と時間がかかりますが、一括払いでは当事者の請求手続きの軽減と迅速な支払いを受けることが出来ます。

医療機関が診療費を請求する場合も、こうした簡易な請求手続きで済むことから、一括払いに基づく請求が広く行われています。実務上は月を単位に医療機関が当月分を翌月10日前後に診療報酬明細書にて請求しています。その際に経過診断書を添付しています。

任意保険の種類

任意保険には、主に下記の7種類があります。

1.対人賠償保険

他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合を対象とした保険。

2.対物賠償保険

他人の車や壁、ガードレールなど、物を破損させてしまった場合を対象とする保険。

3.自損事故保険

他の誰も巻き込まずに、自分だけで起こした単独事故の場合に適用される保険。

4.無保険者傷害保険

相手が対人賠償保険に加入していない場合や、加入していても保険金が少なく、賠償金を支払う能力が無い場合に適用される保険。

5.搭乗者傷害保険

運転手を含む、すべての同乗者を対象とした、ケガや死亡した場合に支払われる保険。

6.車両保険

自分の車が破損した場合を対象とした保険。

7.人身傷害補償保険

ケガをした場合の治療費等を、自身の過失部分も含めて全額負担してもらえる保険。