自賠責保険の請求
自賠責保険の請求には、「加害者請求」と「被害者請求」があります。どちらも原則として、当事者間に示談が成立していることが必要です(被害者請求は示談成立前でも可)。
また、示談成立前に被害者が当面の生活費にも困っているという場合に「仮渡金請求」があります。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の保険金は、加害者、被害者どちらも請求することが出来ます。
保険金の請求は、事故を起こした自動車が契約している保険会社で書類一式をもらい、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、保険会社に提出・請求します。
加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払後、領収書や必要書類を添えて、契約している保険会社に請求します。
被害者請求
加害者に誠意が無い場合や、支払能力が無い場合、また加害者が賠償責任を認めない等、加害者側から賠償が望めなかった場合には、被害者は加害者の契約している保険会社に直接請求します。
請求の種類
自賠責保険では、「仮渡金請求」、「内払金請求」、「本請求」の三種類の請求方法があります。
仮渡金請求
仮渡金は、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被害者が一定の条件のもとに請求出来ます。
死亡の場合:290万円
ケガの場合:40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合)
:20万円(入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合)
:5万円(上記以外で治療11日以上を要する場合)
内払金請求
内払金は、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで支払いを請求することが出来ます。
本請求
本請求は、治療が全て終了した段階で請求する方法です。
請求に必要な書類
・保険金支払請求書
・交通事故証明書
・事故状況発生証明書
・診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
・通院交通費明細書
・看護料領収書
・印鑑証明書
・委任状
・示談書等(仮渡金請求の場合は示談成立前なので不要)
上記は一例となりますが、事故のケース・規模によっても必要な書類が異なります。
請求書は加入している自賠責保険の窓口で受け取ることが出来ます。