自賠責保険
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により、一部の例外を除き、全ての自動車に付けなければならないとされていることから、「強制保険」とも呼ばれています。保険金額は傷害について最大120万円、後遺障害について最大4000万円、死亡について最大3000万円となっています。
自賠責保険の特徴
自賠責保険は、毎年100万人以上にもなる事故被害者への迅速で公平な保険金支払の為に、簡易な支払基準により計算されており、最低保障という性質が強くなっています。個別に妥当な損害額を計算して支払ってくれるわけではありません。
車検制度のある自動車は車検と一緒に自賠責保険も更新しますので、保険加入率は高いですが、原動機付自転車はそのような仕組みがないために、無保険車が比較的多いようです。
自賠責保険の支払い限度額
自賠責保険では、死亡による損害は最高3千万円まで、後遺障害による損害は4千万円まで、傷害による損害は120万円まで支払われます。車両の物損については保険金は出ません。
これらの金額は、被害者一人に対しての金額です。例えば、1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしたとしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」により、それぞれの自賠責に保険請求が出来ますので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
被害者請求
加害者に資力がなかったり、不誠実で治療費などを払ってくれないということがあっても、被害者に確実に賠償金が行くように、自賠責保険には被害者請求という制度があります。
これは損害を証明する資料を出せば、加害者の同意などは得る必要はなく、加害自動車の自賠責保険会社に損害賠償金の請求が直接出来るというものです。自賠法16条に規定があることから、16条請求などともいわれています。
自賠責保険の罰則
自賠責の証明書を自動車に積んでいない場合は30万円以下の罰金、自賠責保険の有効期間が切れている場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、自賠責保険に未加入で交通事故を起こしてしまった場合、損害賠償はすべて加害者負担となります。
自賠責保険での休業損害
休業損害は、事故によって働けない状態となり、収入が得られなくなった場合に請求出来るものです。自営業・専業主婦・アルバイトも対象となります。
基本的には、「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で計算され、その所得に応じた金額を得ることができます。
専業主婦・アルバイトの場合には1日あたりの休業損害の定額である5700円が支給されます。自営業の方で、1日の収入が5700円以上ある場合には、「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で計算され、所得に応じた金額を得ることが出来ます。
会社員として働いている方の場合には、会社が作成した「休業損害証明書」により、給与日額と欠勤期間から計算され支給されます。