交通事故の示談交渉

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交通事故の示談交渉

示談とは、被害者側と加害者側で、損害賠償額を話し合いによって決めることです。加害者が任意保険に加入していなければ、直接加害者と交渉することになりますが、加害者が任意保険に加入している場合は、損害保険会社の担当者と交渉を行うことになります。

交通事故の示談交渉は、ほとんどの場合、損保会社の担当者が相手となります。その道のプロを相手に交渉を行うわけですから、被害者側は交通事故示談交渉についての知識を身に付けるなど、万全な準備を行って交渉の場に臨むことが重要です。

示談内容と示談書

示談内容で最も重要な項目は、「損害賠償金額」です。トラブルとならないためにも、支払い金額を一意的に決め、支払い期日も明確に決めておく必要があります。

もっとも確実な支払い方法は、損害賠償金の全額を一括で支払ってもらうことです。加害者が加入している保険会社から支払われる場合は、大抵一括で支払われますが、加害者本人から直接支払われる場合でも、一括で支払ってもらうようにしましょう。

仕方なく分割払いとなった場合は、頭金の額を大きくしたり、あるいは保証人を立ててもらうなど、出来るだけ確実に分割金を支払ってもらうための対策をとる必要があります。
また、万一支払いが怠った場合は、すぐに加害者の財産から、強制執行手続きによって取り立てられるようにしておく必要があります。そのために、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成するか、即決和解契約書を交わすようにすべきです。

示談書の形式については、特に法律による規定はありません。しかし、示談書は被害者に対して、加害者が損害賠償金の支払いを約束するものになります。そのため、後でトラブルが起きた場合など、示談書の内容は非常に重要な証拠として扱われます。

一度示談が成立してしまうと、後に新たな証拠が出てきた場合においても、原則としてその効力を覆すことが出来ませんので、この点に十分注意する必要があります。

公正証書と即決和解契約書

公正証書とは、公証役場の公証人が、当事者の言い分を聞いて公共機関が作成する文書をいいます。
公正証書は、作成された内容を当事者が守らなければ裁判所の手続きをしなくても強制執行がなされることになります。

即決和解契約書とは、裁判所が当事者の言い分を聞いて作成する文書をいいます。
公正証書が金銭関係の事柄についての作成文書であるのに対して、金銭関係以外の事柄でも作成出来ます。

示談交渉前に準備する書類

・事故証明書
・診断書、診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・領収証(治療費、入院費、通院交通費等)
・収入の証明書(休業損害証明書と源泉徴収票、事故前年の確定申告書、世帯全員の住民票な
 ど。※ 職業により証明書類が異なります。)
・戸籍謄本(被害者が死亡した場合、請求者が相続人であることを証明するためのもの)

専門家への相談

先述のとおり、交通事故の示談交渉においては大抵の場合、交渉のプロである損保会社の担当者が相手となります。また、損害賠償額の算出には豊富な専門知識を必要とするため、被害者だけで交渉に臨んだ場合と、専門家を通した場合では請求額が大きく違ってきます。

本来なら賠償請求出来るはずの金額を知らずに示談に応じてしまったり、やられ損を避けるために、弁護士や行政書士などの専門家に事前に相談することをお勧めします。