加害者の責任について
事故の種類が、人身事故か物損事故かで違いはありますが、交通事故の加害者には「民事責任」、「刑事責任」、「行政責任」の3つの責任が科せられます。
民事責任
加害者は、被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。物損事故の場合は、壊れた自動車等を修復するための費用を負担するだけで済みますが、人身事故の場合はそれだけでは済まされません。
人身事故を起こした加害者には、治療費、通院費、入院費、休業補償、後遺障害がある場合は逸失利益・慰謝料の補償。死亡の場合は、逸失利益に対する補償、精神的損害に対する慰謝料、葬儀費用などの支払い義務が科せられます。
保険金は自賠責保険や任意保険から支払われますが、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者の損害額が契約をした任意保険の保険金額を上回る場合は、加害者が身銭で支払うことになります。
刑事責任
運転中の不注意により他人を負傷させてしまった場合には、刑法上の業務上過失致傷罪、死亡させてしまった場合には業務上過失致死罪、傷害事故なら業務上傷害罪に問われます。人身事故で業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴です。ただし、傷害の程度が軽い場合は、情状により刑が免除されることもあります。
しかし、事故を起こした原因が無免許運転や酒酔い運転、ひき逃げなどの場合は道路交通法違反による刑罰が加わります。また、人身事故で特に悪質な飲酒運転などは危険運転致死傷罪に問われ、より重い罰則を科せられる場合があります。
行政責任
加害者が受ける免許停止、取り消し処分を意味します。行政庁(公安委員会)が行うもので刑罰とは関係がなく、免許取り消し処分を受けたからといって刑罰が重くなったり軽くなったりと影響を及ぼすことはありません。反対に刑罰を受けたからといって行政処分に影響を及ぼすこともありません。
行政処分は点数制をとっており、事故の有無に関係なく、道路交通法違反によって点数が加算され、それが一定の点数に達した時、免許の停止や取り消しがなされます。
交通事故の付加点数
交通事故では、通常の交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数が加算されて計算されます。点数の合計により免許停止や取り消し処分になります。
下表は、交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合になります。
「()かっこ内」は専ら以外の場合
人身事故の付加点数
事故の種別 | 付加点数 |
死亡事故 | 20点 (13点) |
負傷の治療期間が3ヶ月以上、および後遺障害を負わせた場合 | 13点 (9点) |
負傷の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合 | 9点 (6点) |
負傷の治療期間が15日以上30日未満の場合 | 6点 (4点) |
負傷の治療期間が15日未満の場合 | 3点 (2点) |
ひき逃げ(救護措置を怠った場合) | 23点 |
物損事故の付加点数
事故の種別 | 付加点数 |
建造物の損壊に係る交通事故 | 3点(2点) |
当て逃げ | 5点(?) |